2021-04-21 第204回国会 衆議院 法務委員会 第16号
今般政府がまとめた入管改正法ですけれども、これに対して、今年の三月に、国連人権委員会とか国連高等弁務官事務所が相次いで懸念を表明しております。さらに、アメリカ国務省の人権報告も、日本の難民認定率の低さを指摘されております。 そこで、安冨参考人と市川参考人に伺います。
今般政府がまとめた入管改正法ですけれども、これに対して、今年の三月に、国連人権委員会とか国連高等弁務官事務所が相次いで懸念を表明しております。さらに、アメリカ国務省の人権報告も、日本の難民認定率の低さを指摘されております。 そこで、安冨参考人と市川参考人に伺います。
国連人権理事会も、三月三十一日、入管改正法は国際人権法違反とする旨の共同書簡を日本政府に送りました。 さらに、三月三十日に米国務省が発表した人権報告書の中で、日本の難民認定の低さの問題を指摘し、難民資格を与える法律はあるが、認定を拒む向きが強いと記述しております。
あともう一つの点は不法就労助長罪で雇用主等にかかる処罰につきましては、これはこの入管改正法の中の附則におきまして、この規定につきましては、新法の施行前に既に入国していた外国人を不法就労させた、そういう雇用者については適用をしないという経過規定を設けております。
省令そのものが非常に抽象的で、入管改正法の審査基準をガラス張りにするんだとおっしゃったところがらっともガラス張りになっていない。だから、次々と、ようやく省令の基準が出たと思って見ると、またそこが非常にどの部分が根拠になるか、基準というのがとても不明確であるというところが、これは関係している。やっぱり仕事している人たちもそれを非常に心配しています。